京都・滋賀の法律総合相談所 こもだ法律事務所

MENU

こもだ法律事務所よくある質問

相談について


悩んでいる事が法律的な問題か分かりません。それでも相談していいですか?

どのような問題でもご相談に応じます。むしろ貴方が悩んでいる問題が、どのような問題で、それに対し、どのような解決方法があるのかをアドバイスさせていただくのも弁護士の役割と考えています。それが税金に関係する問題であれば税理士に、それが登記などに関する問題であれば司法書士に、土地の境界などに関する問題であれば土地家屋調査士にと、私が普段からお世話になっている隣接する分野の専門家の方に(それ以外にも、ファイナンシャルプランナーや不動産仲介業者など多数)に紹介させて頂いたり、共同チームを作って解決に当たらせていただきます。
また、将来の老後の財産管理の問題や成年後見、遺書など、幅広く対応させて頂きます。

相談に行く時は、どんな準備をしていったらいいですか?

相談内容の関係書類の持参、相談内容のメモを作成して持参していただけるとご相談をスムーズに行うことができます。
必要な関係書類は、事件によります。
離婚事件を例にとると、戸籍謄本や住民票があると家族関係を正確に把握することができます。
また、結婚から現在までの夫婦や家族の関係、離婚の原因など関係する事柄を大雑把で結構ですからメモ書きでまとめておくと良いでしょう。
さらに、財産分与がからんでくる場合には、対象となる財産を書き出していただいたり、登記簿謄本など対象となる財産に関係する資料があれば相談の際参考になります。
遺産分割事件を例にとると、相続人の関係図、戸籍謄本、遺産の内容(遺産目録)、不動産が含まれている場合には登記簿謄本、相続税申告を行っている場合にはその申告書の写し、遺言が存在する場合にはその写し等の書類をご持参いただけると相談の際参考になります。

弁護士に相談すると、費用がたくさんかかるのではないですか?

費用についてはご安心ください。当事務所ではそのような理由から、なかなか弁護士に相談しづらいと考えておられる方が多いことを考慮して、できる限り詳しい「弁護士費用」の算出基準をお示しすることにしています。
しかも、この算出基準によってもなお曖昧な部分が残りますが、当事務所ではあくまでも依頼者の方とご相談の上で、着手の時点では一定額の低く抑えた着手金をお預かりし、最終的に依頼者が入手された経済的利益を基準にして、妥当な範囲内で合意の上、報酬を頂くという柔軟な対応をしています。また、 法律扶助の取り扱いもしています。

依頼をする場合、どのような費用がかかるのですか?

ご依頼の場合には、法律相談料以外に、事件処理に着手する段階で「着手金」が、事件処理終了の段階で「報酬金」が発生するのが原則です。(※初回のご相談は無料で受付しています) ただし、当事務所では依頼者とご相談の上で柔軟に対応させていただきますので、お気軽にお尋ね、ご相談ください。
この他に調停や裁判を裁判所に申し立てる場合には印紙代・切手代が、また事件処理のために鑑定を実施する場合の鑑定費用や交通費の実費が別途必要となります。
その金額は、事件の種類や内容によって異なります。
細かい内容については「弁護士費用」をご覧ください。詳しくは当事務所にお尋ねください。

弁護士に相談したことを他人に知られたくないのですが、大丈夫ですか?

弁護士は職務上、知り得た事柄を他人に漏洩することを禁じられていますので(守秘義務)、弁護士に相談したことが他人に知られたるすることは決してありません。
安心してご相談ください。

本人が相談に行けない場合は、代理の者が相談に行ってもいいのですか?

法律相談が事件の当事者の問題であることから、原則としては、ご本人が相談に来られることを前提としています。
但し、ご本人の急病や障害等でご本人の御来所が出来ない場合には、ご家族の方や関係者の方による相談もお受けしています。
しかしながら、このような場合には、直接ご本人からの事情聴取ができないため、確実な回答が出来ない場合や適切なアドバイスが行えない場合がありますので、この点については予め十分ご了承下さい。

弁護士費用が払えない場合は受け付けてもらえないのですか?

相談者が事件処理を依頼したい場合でも、相談者(依頼者)の経済的事情により弁護士費用が支出できない場合には、法律扶助協会による弁護士費用の立替等の扶助制度があります。
詳しい内容については、事件の種類や内容、勝訴の見込み等の条件に加えて、扶助希望の方の経済的状況が問題となりますので、法テラス(日本司法支援センター)ホームページをご参照下さい。

弁護士費用は一括して払わなければいけませんか?

そんなことはありません。当事務所では依頼者の収入等に合わせた分割払いも可能ですので、この点も含めてご相談ください。

借金の整理・破産について


同居している妻や両親に知られずに「借金の整理」をすることはできますか?
また「借金の整理」は家族にどんな影響を与えますか?

「借金の整理」といわれる中には(1)任意整理(2)自己破産(3)民事再生の申立て、などの方法がありますが、いずれも基本的にはご家族の協力がないと進めることが出来ませんので、ご家族にも打ち明けて皆さんの協力を頂くことをお勧めします。
ご家族が、貴方の債務の保証人などになっている場合には、債権者は保証人に対して直接請求をしてきます。例えば貴方が自己破産を申立て、免責決定を受けたとしても、ご家族の保証債務はそのまま残ってしまいます。
そこでその保証をされているご家族自身の債務として、債務の整理を検討しなければならなくなります。
しかし、たとえ貴方の妻であり、ご両親であったとしても「保証人」として署名押印をしていないのであれば、債権者は貴方の妻やご両親に対して、貴方の債務(借金)の支払いを求めることはできません。もし保証人にもなっていないのに債権者から取立てや返済を強要するようなことがあれば監督官庁に対して指導の要請をするなどの方法がありますので、直ちに弁護士に相談してください。
また、以上のとおり「妻」であるということだけで、夫の債務の支払いを請求されることはありませんから、夫の債務の保証人となっていない限り、離婚する必要はありませんし、逆にたとえ離婚しても、夫の債務を保証していると保証債務の支払いは免れませんのでご注意ください。

会社に知られずに借金の整理をすることはできますか?

まず「任意整理」の場合には、弁護士から「介入通知」を各債権者に発送しますと、金融庁のガイドラインによって、直接の取立てが禁止されますので、会社にまで連絡することはなくなります。
従って、支払いが困難になったときには、一日も早く弁護士に相談して、「介入通知」を発送してもらうようにすべきでしょう。 ⇒弁護士に相談
次に「自己破産」や「民事再生」の場合には、弁護士や裁判所から、貴方が勤めている会社に連絡をすることはありませんので、基本的には貴方が自己破産や民事再生の申立てをしたことは知られることはありません。
但し、(1)債権者から、給料の差し押さえがなされたり、(2)貴方の名前と住所が、破産開始、免責決定、再生手続開始決定の際に官報に掲載されるので(戸籍や住民票に記載されることはありませんが、本籍地の破産者名簿には記載されます。但し、免責決定を受ければ抹消されます。)この記事を見て知られる可能性はあります。

借金の申込みをするときに「公正証書作成のための委任状」に署名させられていますが、
借金の整理にどんな影響がありますか?

消費者金融によっては、貸付の際に公正証書を作成させたり、その作成の委任状に署名させ、印鑑証明書をとっているところがあります。
この公正証書には、「債務名義」(民事執行法22条)と言って、債務者が借金の返済をしないとその書面を根拠として、債務者(借主)の財産(不動産や自動車)や給与などを差し押さえることができる効力を認められています。
※他に「支払督促」(管轄の簡易裁判所で裁判所書記官限りで、債務者と審尋することなく発せらるもの)も「債務名義」となるので、これが送達されてきたときも同様の注意を要する。

そこで、債務者(借主)が支払いを止め、例えば破産の申立てを検討している旨の「介入通知」がこれらの債権者に届くと、直ちに給料の差し押さえをしてくることがあり、毎月給料の4分の1をとられてしまうことになります(民事執行法152条)。
この場合には、出来る限り早く手続きを進めて破産開始決定、免責決定を得た上で、免責決定の確定を待って「請求異議訴訟」を提起し、同時に「強制執行停止決定」を得ないと、差し押さえを止めることができません。
弁護士に早めに相談してください。 ⇒弁護士に相談

今の自宅を買うときに、銀行に「住宅ローン」を申し込み、土地と建物の両方に抵当権を設定しています。今度会社をリストラされ、この住宅ローンの支払いが出来なくなりました。
このような場合にも弁護士に相談できますか?

是非相談してください。却って支払えないまま放っておくと、銀行は設定してある抵当権を実行してきます。つまり競売の申立てをしてきます。ですから、そうなる前に弁護士に相談して、いろいろな解決方法とそのメリット・デメリットを説明してもらって、ご自身の納得のいく方法で手続きを進めてもらうのが良いでしょう。
弁護士に相談

私は自動車を保有しているのですが、自己破産の申立てをすると、とられてしまうのですか?

自動車を購入するときのローンが残っている場合には、多くの場合「車検証」の「所有者」の欄にクレジット会社などの名前が書かれています。これは「所有権留保」と言って、担保権の設定方法の一つです。
クレジット会社は、貴方から自己破産の申立てをするという通知を受け取ると、直ちに自動車の返還を求めてきます。この場合はクレジット会社には優先権があるので拒むことは難しいようです。弁護士に相談してください。
その他、生命保険を何年も掛けているとか、互助の積み立てがあるような場合についても、弁護士に相談してください。
弁護士に相談

こもだ法律事務所へのお問い合わせ、相談申込は下記よりお気軽にどうぞ

電話番号:075-253-1192 FAX:075-211-4919 受付時間9:00〜17:00 土日祝日はお休みです
ご相談はこちらから〜相談申込フォーム